LINEやXのメッセージで「投資で稼げる」と話しかけられ、そのまま契約してしまう。この入口に、いまルールがありません。訪問販売や電話勧誘には昔からルールがあるのに、チャットには無い、という状態です。
消費者庁の検討会が2026年8月24日、この穴をふさぐ案を出しました。チャットでの勧誘を電話勧誘と同じ扱いにして、名乗りと目的を告げさせる、断った人に再び声をかけるのを禁じる、契約したあと8日間は無条件でやめられるようにする、という内容です。
「入会させたら報酬が出る」と後から言われる、いわゆる後出しマルチも、規制の対象だと明確にする方向が示されました。相談が増えているのは、詐欺的な投資商材だと書かれています。
この案は、2026年9月10日に「中間取りまとめ」として確定し、消費者庁のサイトで公表されました。ただし、法律はまだ変わっていません。ここから先は、法案の国会提出、成立、施行という段階が残っています。
9月10日の確定版で何が変わったか(2026年9月13日追記)
消費者庁は2026年9月10日、検討会のページにデジタル取引・特定商取引法等検討会 中間取りまとめと参考資料集を掲載しました。8月24日の案で伏せ字だった日付欄は「令和8年9月10日」、議論の回数は「9回」(第9回は2026年9月2日)と埋まっています。
確定版と8月24日の案を突き合わせたところ、章立てと主な内容は変わっていません。本記事に関係する主な変更は次のとおりです(脚注番号やページ番号の整理など、記事の内容に関わらない差異は除いています)。
- 「チャット等」の定義で、やり取りの中で送られる「動画等」にボイスメッセージやオンラインセミナー等を含むことが脚注で明記された
- 契約場面の記述が「基本的には電話勧誘販売と同等の規律を設けるべきである」と整理され、勧誘から契約までがインターネット上で完結する場合の書面の電子化は「引き続き検討すべき」と脚注に書かれた
- 章の見出しの文言(「インターネット取引に対する対策の強化」→「インターネット取引への対策の強化」など)と、脚注番号・ページ番号の整理
以下の本文は8月24日の案に基づいて書いたものです。引用箇所の趣旨は確定版でも変わっていません。
何が示されたのか
消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」が2026年8月24日に第8回会合を開き、中間取りまとめ(案)が資料として示されました。議事次第によると、開催は同日9時から12時まで、議事は「事務局からの説明」と「自由討議」の2つです。
8月24日に示された時点では、この文書は案でした。表題は「中間取りまとめ(案)」で、日付の欄は「令和8年〇月〇日」と伏せ字、本文の「本年1月以降、○回にわたり議論を行った」も回数が空欄でした。9月2日の第9回でも案のまま審議され、2026年9月10日に確定版が公表されました(上の追記)。
8月の時点で一部の報道は「中間取りまとめを公表した」と表現していましたが、消費者庁のサイトに確定版が載ったのは9月10日です。本記事の以下の部分は8月24日の案に基づいて書いており、「案」と表記しています。
検討会は2026年1月22日の第1回から、月におよそ1回のペースで開かれてきました。
| 回 | 開催日 | 主な議題 |
|---|---|---|
| 第1回 | 2026年1月22日 | 検討会の進め方等 |
| 第2回 | 2026年2月17日 | インターネット取引における悪質な広告・勧誘への対応等 |
| 第3回 | 2026年3月16日 | 意思形成を歪め契約に導く手法への対応等 |
| 第4回 | 2026年4月16日 | 誘導的な表示・UIへの対応、契約・解約場面での規律のあり方等 |
| 第5回 | 2026年5月18日 | 訪問販売分野・連鎖販売取引分野における対応等 |
| 第6回 | 2026年6月11日 | 厳正・円滑な法執行を確保するための方策等 |
| 第7回 | 2026年7月17日 | デジタルプラットフォームの重要性の高まりを踏まえた対応等 |
| 第8回 | 2026年8月24日 | 中間取りまとめ(案) |
| 第9回 | 2026年9月2日 | 中間取りまとめ(案) |
| — | 2026年9月10日 | 中間取りまとめ(確定版)を公表 |
いまのルールでは、チャットの勧誘に手が届いていない
案の本文は、現行制度の状態をこう説明しています。
現行の特定商取引法における通信販売取引に係る規制は、基本的には購入者等が販売業者等から直接の圧力を受けずに意思決定を行う取引類型として位置付けられている。そのため、広告に対する表示義務等を中心とした規律が設けられており、訪問販売や電話勧誘販売等とは異なり、勧誘行為それ自体に対する規律は設けられていない。
つまり、ネット通販は「消費者が自分で広告を見て、自分で選んで買うもの」という前提で作られています。だから広告の表示にはルールがあるけれど、個別に声をかけてくる行為そのものには、ルールが用意されていません。
一方で、玄関先に来る訪問販売や、かかってくる電話の勧誘には、名乗りの義務、うそをつくことの禁止、しつこく勧誘することの禁止、そしてクーリング・オフがあります。
案は、この差を通信手段の違いだけで説明することはできない、としています。
不意打ち性や誘引性は、通信手段が音声による通話であるか文字等であるかによって本質的に異なるものではなく、通信手段の違いのみを理由として、消費者保護の水準が低下することは適当ではない
SNS投資詐欺の相談件数は、統計上どのくらいあるのか
参考資料集に数字が載っています。ただし、この数字は条件つきです。
SNSが関係する消費生活相談件数は、2024年で8.6万件と記載されています。そのうち「メッセージアプリ等を用いて事業者から勧誘を受けて契約を締結したと思われるもの」は、2024年でおよそ9千件程度と推定されています。
推移は次のとおりです(いずれも推定値)。
| 年 | SNSに関する相談件数 | うちSNSチャット勧誘(推定値) |
|---|---|---|
| 2015 | 2,741 | 467 |
| 2020 | 17,015 | 3,092 |
| 2021 | 19,522 | 4,931 |
| 2022 | 24,903 | 6,062 |
| 2023 | 31,552 | 10,123 |
| 2024 | 34,456 | 9,018 |
10年で見れば大きく増えていますが、2024年は前年より減っています。ここは資料のとおりに書いておきます。
推定の方法も原文に明記されています。PIO-NET(全国の消費生活センターの相談データベース)に登録された相談のうち、各年から500件ずつ無作為に抜き出した標本をローカルLLM(大規模言語モデル)で判定し、そこから全体を推定したものです。LLMの判定精度は96%と書かれています。また「SNS広告を見て」が起点の相談は、SNSチャットには分類されず除外されています。数字の性質を知らずに使うと、実数と取り違えることになります。
利用者側の感覚については、消費者庁「令和7年度消費者意識基本調査」(令和8年2月17日時点の暫定値、全国の満15歳以上10,000人が対象、有効回収数5,473)の結果が引かれています。SNSのチャットで勧誘を受けたことがある人のうち、70.7% が「思いがけず突然メッセージが来たと感じた」に当てはまると回答しました。資料の本文も「7割以上が不意打ち性を感じており」と説明しています。
案の中身1|チャットの勧誘を、電話勧誘と同じ扱いにする
案は、規制の対象になる行為を「チャット等」として定義しています。
スマートフォンやPCの画面を通じた、特定の相手方に対する、双方向のやり取りのための文字情報等の送信(添付の画像や動画等の送信、リンク先のオンラインセミナー等における情報送信も含む。)
脚注では、SNSのメッセージだけでなく、電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)も含むべきだとされています。オンラインセミナーへのリンクを送る行為も、明示的に入っています。
対象になるのは次の2つです。
- 事業者のほうからチャット等による勧誘を開始する場合
- 勧誘目的を告げずに、または著しく有利な条件を提示するなどして、消費者のほうからチャット等を開始させ、そのチャットで行う勧誘により契約の申込みを受け、または契約を締結する場合
2つ目が重要です。「無料でプレゼントします」「稼ぎ方を教えます」と広告を出して、消費者に自分からLINEを追加させる形も、対象に入る想定になっています。
逆に、対象から外れるものも明記されています。
当該メッセージに対する応答を不可としている一斉配信や単発のポップアップ表示など消費者との双方向のやりとりを一切想定しないものは、それのみではチャット等による勧誘規制の対象とならない
そのうえで、措置の内容は「電話勧誘販売と同等の規律を講ずることを基本とすべきである」とされています。具体的には次のとおりです。
勧誘の場面
- 勧誘に先立って、販売業者等の氏名または名称、勧誘者の氏名、商品・役務の種類、販売目的を告げる義務
- 不実告知および事実不告知の禁止
- 威迫・困惑行為の規律
- 拒絶の意思を示した後の再勧誘の禁止。案は「同一又は別のアカウント等を用いて勧誘を継続すること」も含めています
なお、勧誘者の氏名を戸籍上の氏名に限るかどうかは、案の中でも意見が分かれており、「戸籍上の氏名を告げるべきことを基本とする」としつつ「引き続き検討が必要である」と併記されています。
解約の場面
電話勧誘販売や訪問販売における規律を踏まえ、書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、クーリング・オフを可能とすべきである。
あわせて、不実告知等によって契約に至った場合の取消権と、過量販売にあたる場合の解除権を与えるべきだとされています。
案の中身2|「後出しマルチ」を規制の対象だと明確にする
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)についても、案は現状をこう書いています。
連鎖販売取引については、相談件数全体は減少傾向にあるものの、詐欺的な投資商材等に関連する相談が増加している。
問題として名指しされているのが後出しマルチです。最初はマルチだと言わずに商品やサービスを契約させ、あとから「人を紹介すれば報酬が出る」と告げる形を指します。
参考資料集には、実際の相談事例が載っています。要旨は次のようなものです。
先輩からメールが届き、世間話からFX投資の話になった。「稼げる」と言われて興味を持つと、WEB会議ツールで自動売買システムについて学べる20時間カリキュラムなどの説明を受け、入会を勧められた。お金がないと言うと消費者金融から借りるよう指示され、2社から約50万円を借りて代表者の個人口座に振り込んだ。しかしカリキュラムは内容が無く、不審に思っていると「1人入会させると5万円貰える。みんな投資よりもそれで稼いでいる」と言われた。ビジネスを学べるサロンだと思っていたがマルチだった。
案は、こうした事例について、特定利益(紹介による報酬)を得られると告げた時点で、すでに結んでいた売買契約や有償の役務提供契約による支払いを特定負担とする連鎖販売取引が行われたものとみなす等により、規律の対象になることを明らかにすべきだとしています。
ここで、あわせて線引きも書かれています。
商品販売後の紹介特典、キャッシュバック、アフィリエイト等の通常の販促活動は、基本的には連鎖販売取引に該当しないものとして整理することが可能である。
つまり、紹介したら特典がもらえる、という仕組みが一律にマルチ扱いになるわけではない、という整理です。
もう1点、採用されなかった案も記録されています。情報商材・投資商材を扱う「モノなしマルチ」について、登録制や特定商品の指定で排除すべきだという指摘があったものの、「営業の自由との関係でも慎重な検討が必要」として、次のように整理されています。
- 不当勧誘が行われている場合は、不実告知、威迫・困惑、適合性を欠く高額勧誘として厳正に対応する
- 特定の役務を商品として扱うこと自体を一律に禁止することは、正当な活動まで制限するおそれがある
- 情報商材・投資商材の悪質性は連鎖販売であること自体に由来するとも言えず、訪問販売や電話勧誘販売、チャット等による勧誘販売など、他の手段も含めた対応が重要
なお、連鎖販売取引の相談で多い商品を集計した2024年度の上位5位は、1位 健康食品、2位 化粧品、3位 内職・副業、4位 商品一般、5位 ファンド型投資商品でした。
案の中身3|解約させない画面設計(ダークパターン)
ダークパターンへの対応も入っています。案の表現は次のとおりです。
解約手続を不当に遅延させる行為や、契約手続に比して合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為について、取引慣行も踏まえつつ、違法行為として規律の対象とすべきである。
「契約するのは3クリックなのに、やめるには電話しかない」という形が、想定されている典型です。
返品についても、新しい対応が示されています。商品が届かない、注文と違う、不良品だったといった理由で消費者が民法上の権利を行使できる場面でも、事業者が返品特約だけを理由に一律で断る事例があるとして、事実関係の確認をせずに「権利は無い」と告げる行為を、新たに行政処分の対象とすることが適当だとされています。
契約の場面については、令和3年の特定商取引法改正で最終確認画面の表示義務が設けられたものの、「同改正後も、定期購入に関する消費生活相談件数は高水準で推移している」と書かれています。案が新しく挙げているのは次の手法です。
- 定期購入であることは分かるが、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」等の表示で解約条件を誤認させる
- 最終確認画面の前後で、より有利に見える条件を出して高額なプランへ誘導する(アップセル)
- 支払総額・契約期間・解約条件を、一体として把握しにくい形で表示する
これに対して、最終確認画面での支払総額の表示や取引条件の分離表示の禁止、注文確定後に内容を変更させる際の変更箇所の明示、そして注文完了後に遅滞なく、契約内容を記載した電子書面等をメール等で交付する義務を設けるべきだとしています。手元に契約条件が残らないと、あとから権利を行使しようにも立証できない、という理由です。
ひとつ、この案では結論が出ていない論点があります。サブスクリプションの通知義務や中途解約権です。脚注は、この点は「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」という別の検討会の整理も踏まえる、としています。
暗号資産の取引には、どう関わるのか
ここは慎重に書きます。
中間取りまとめ(案)の本文に、「暗号資産」「仮想通貨」という語は一度も出てきません。全文を検索して確認しました。この案が扱っているのは、特定商取引法などが対象とする消費者取引です。
一方で、この規制強化が暗号資産交換業者に及ぶかどうかについては、NADA NEWS が2026年8月25日に消費者庁取引対策課への取材として報じています。それによると、担当者は、今回検討されている規制は通販などの一般的なインターネット取引を主な対象としており、仮に特定商取引法の改正で対応する場合、金融商品取引法や資金決済法が適用される暗号資産取引は特定商取引法の対象外となるため、直接のルールが適用されることはない、と説明したとされています。同時に、特商法以外の枠組みになった場合には金商法などとの関係が出てくる可能性があり、その場合は金融庁との連携やルールの整合性を議論する必要がある、とも述べたと報じられています。
これは取材に基づく内容であり、消費者庁が文書で公表したものではありません。今後の制度設計によって変わりうる部分です。
ただし、暗号資産の分野で画面設計の問題が議論されていないわけではありません。金融庁の金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」第4回(2025年10月22日)の議事録には、松尾真一郎委員(ジョージタウン大学教授)の次の発言が残っています。
今回口頭で指摘するのはダークパターンに関するものです。暗号資産交換業のビジネス拠点の中には、取引所と販売所という異なる形態があります。販売所のほうがスプレッドが大きいケースが多いと思います。
暗号資産のアプリには、利用者どうしが注文を出し合う「取引所」と、事業者が提示する価格で売買する「販売所」があり、一般に販売所のほうがスプレッドが広く設定されています。どちらが押しやすい位置にあるかは、利用者が支払うコストに影響します。この論点が、今後どの法律の下でどう扱われるかは、現時点では確定していません。
いま、どの段階にあるのか
法改正のニュースは、段階を混ぜると必ず誤解になります。今回はこうです。
| 段階 | 状況 |
|---|---|
| 検討会での議論 | 2026年1月22日から9回。第8回(8月24日)と第9回(9月2日)で中間取りまとめ(案)を審議 |
| 中間取りまとめの確定 | 確定。2026年9月10日に公表(日付欄は「令和8年9月10日」) |
| 意見募集(パブリックコメント) | 2026年9月16日〜10月31日 |
| 法案の国会提出 | 未了 |
| 成立・公布 | 未了 |
| 施行・適用開始 | 未了 |
消費者庁は2026年9月16日、この中間取りまとめについて意見募集を始めました(消費者庁 取引対策の新着情報に掲載)。e-Govパブリック・コメントの案件番号は235060029で、受付は2026年9月16日0時0分から10月31日23時59分までです。行政手続法に基づく手続ではなく「任意の意見募集」と記載されています。同じページから、意見募集要領と中間取りまとめの本文(PDF)を確認できます。
報道は、特定商取引法の改正を視野に、来年の通常国会への法案提出を目指していると伝えていますが、これは一次情報である中間取りまとめ(案)には書かれていません。案の中でも「引き続き検討が必要」と留保された論点が複数残っています。
したがって、いまの時点で「チャット勧誘はクーリング・オフできる」という状態にはなっていません。この案は、これから何が変わりうるかを示したものです。
なお、SNS上の投資勧誘の手口そのものについてはSNS型投資詐欺の手口|LINEグループ・インスタ広告から始まる「脚本」を全公開、広告面での政府の動きについてはなりすまし詐欺広告の政府要請とは?SNS5社への3項目とサイバー報告様式改正案、勧誘を受けたときの対応については怪しい勧誘の断り方と、被害に遭わないための習慣で扱っています。
現時点で未確定の事項
- 法案の提出時期、および提出される法律の種類(特定商取引法の改正によるかどうかを含む)
- 「チャット等」の具体的な範囲。案は、消費者からチャットを開始させるための誘引手段を「下位法令において定めるべき」としており、政令・府令の段階で決まる部分が残っています
- 勧誘者の氏名を戸籍上の氏名に限るかどうか(案の中で「引き続き検討が必要」と併記)
- 手続的な解約妨害を、インターネット取引以外の通信販売にも及ぼすかどうか(脚注で「引き続き検討が必要」)
- サブスクリプションの通知義務・中途解約権の扱い(別の検討会の整理を踏まえるとされ、この案では結論なし)
- 暗号資産交換業者や金融商品取引法の適用対象となる取引への波及の有無
- 電子書面等の記載内容・交付方法(「現行の取引慣行も踏まえて検討すべき」とされています)
この記事のまとめ
- 消費者庁の検討会が2026年8月24日、LINEやXなどチャットでの投資勧誘を電話勧誘販売と同等に規制する案を示しました。名乗りと目的を告げる義務、断った人への再勧誘の禁止、契約後8日間のクーリング・オフが柱です
- この中間取りまとめは2026年9月10日に確定版として公表され、章立てや主な内容は8月24日の案から変わっていません
- 「入会後に紹介すれば報酬が出ると告げる」後出しマルチについても、連鎖販売取引の規律の対象だと明確にする方向が示されています
- 中間取りまとめ(案)の本文に、「暗号資産」「仮想通貨」という語は一度も出てきません
- 2026年9月16日から10月31日まで意見募集(パブリックコメント)が行われており、法案の国会提出・成立・施行はいずれも未了です
この記事に出てくる言葉
- クーリング・オフ
- 契約したあと、決められた期間内であれば、理由を説明せずに契約をやめられる制度。訪問販売や電話勧誘販売では、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日間と定められています。通信販売(ネット通販)には、この制度はありません。
- 不実告知・事実不告知
- 不実告知は、事実と違うことを告げること。事実不告知は、相手の判断に影響する重要な事実をわざと告げないこと。特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売でこれらが禁止されており、違反した場合には契約を取り消せる場合があります。
- 後出しマルチ
- 最初は人を紹介して報酬を得る仕組み(連鎖販売取引)だと伝えずに商品やサービスを契約させ、あとから「人を紹介すれば報酬が出る」と告げるやり方。先に契約させているため、契約時点ではマルチ商法向けのルールが働きません。
- ダークパターン
- 画面の表示や操作の順番を工夫して、利用者が意図していない契約をしてしまったり、解約をあきらめてしまったりするように仕向ける設計のこと。国際的に使われている呼び方です。
- スプレッド
- 買うときの値段と売るときの値段の差。差が広いほど、買ってすぐ売ると目減りする分が大きくなります。手数料が「無料」と表示されていても、この差が実質的なコストになります。
出典・確認日: 本記事は2026年8月26日(日本時間)に、消費者庁および金融庁の各ページと資料を取得して作成し、2026年9月13日に9月10日付の確定版を取得して「9月10日の確定版で何が変わったか」を追記しました。中間取りまとめは検討会の報告書であり、法改正の内容はこれから決まります。
※本記事は公表された資料・発表の内容を整理した一般的な情報提供であり、特定の個人・団体・商品・サービスの利用や解約を勧めるものではありません。元本保証はなく、損失が生じる可能性があります。税務の取扱いについては税理士に、法律上の論点については弁護士にご確認ください。
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