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金融庁、本人確認の「画像送信」からICチップ読み取りへの前倒しを要請|非対面の本人確認で画像の確認徹底も【2026年10月】

2026 10/09
金融ニュース
2026.10.09
監修:佐藤 翔(証券会社に約20年勤務)
運営:株式会社シンセイサービス(AGITO編集部)/運営者情報・編集方針

編集部メンバー:なってぃ|AGITO編集部(Xプロフィール)

ネットで口座を作ったとき、運転免許証と自分の顔をスマホで撮って送ったことはありませんか。その「画像を送る本人確認」を、予定より早くやめるよう、金融庁が10月9日に金融機関などへ求めました。

一般的なネットの本人確認では、画像を送る方法は2027年4月1日から原則として使えなくなることが、国のルールで決まっています(対象者による例外あり)。今回の要請は「その日を待たず、できるだけ早くICチップの読み取りへ移ってほしい」というものです。背景として金融庁は、不正アクセスで本人確認書類の画像を含む顧客情報が漏れる事案が起きていることを挙げています。

宛先は「金融機関等」で、今回の文書に業態の列挙はありません。文書が前提に挙げる金融庁のサイバー対策のガイドラインは、銀行・金融商品取引業者等・暗号資産交換業者などを「金融機関等」としています。

目次

この記事で分かること

  • 金融庁が10月9日に何を求めたか(3つの項目)
  • 2027年4月1日の本人確認のルール変更との関係
  • 口座を作る人・すでに口座がある人に関係があるか
  • 同じ日に出た、内閣官房の注意喚起の中身

何が起きたか:金融庁が「画像送信」の廃止前倒しを要請

金融庁は2026年10月9日、「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について」という注意喚起を、金融機関等に行いました。

文書は冒頭で、状況を次のように書いています。

昨今、インターネット上に公開している顧客向けサービスや業務システムに対する不正アクセスが相次ぎ、当該顧客に係る運転免許証等の本人確認書類の画像情報を含む顧客情報等が漏洩するといったサイバーインシデントが発生しています。

どの事業者の事案かは、文書に書かれていません。

求めた3つのこと

#金融庁の文書の内容ひとことで
1内閣官房国家サイバー統括室の注意喚起(10月9日)や、今後明らかになる攻撃の原因・手口などを踏まえ、委託先など外部の関係先のリスク管理(サードパーティリスク管理)やインシデントが起きたときの態勢も含めてサイバー対策を点検し、不十分な点があれば、リスクに応じて必要な措置を速やかに講じるサイバー対策と対応態勢の点検
2ネットなど非対面で本人確認をするとき、本人確認書類の画像や顔の画像に不自然な点がないかなど、改めて確認を徹底する画像の確認を改めて徹底
32027年4月1日から、一般的な非対面の本人確認では書類画像の送信による方法が原則として廃止され、ICチップ情報の読み取りに原則一本化されるところ、施行日を待たず、可及的速やかに対応するICチップへの切り替えを前倒し

3つ目の原文は次のとおりです。

犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、施行日である令和9年4月1日より、本人確認方法として、本人確認書類の画像送信を受ける方法は廃止し、不正対策として極めて効果が高い、ICチップ情報の読取に原則一本化されるところ、現下の情勢を踏まえ、施行日を待たず、可及的速やかな対応を図ること。

要請であって、施行日が変わったわけではない

ルールそのもの(犯罪収益移転防止法の施行規則)の施行日は、2027年4月1日のままです。今回の文書は、施行日を動かすものではなく、金融機関等に「それより早く対応してほしい」と求める注意喚起です。文書は各社共通の具体的な切り替え日を示していませんが、施行日を待たず、可及的速やかに対応するよう求めています。各社の具体的な予定は、この記事の確認時点では調べていません。

ルールの中身(どの方法が使えなくなり、どの方法が残るか)は、以前の記事「2027年4月から、ネットの本人確認で「免許証の写真と顔の撮影」が原則使えなくなる」で整理しています。

「金融機関等」に暗号資産の取引所は入るか

金融庁の文書は、宛先を「金融機関等」と書くだけで、業態を個別に挙げていません。

文書が前提として挙げている金融庁の「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(PDF・2024年10月4日適用)は、第1.4節で、このガイドラインでいう「金融機関等」の範囲を定めています。そこには、主要行等・中小・地域金融機関・保険会社・金融商品取引業者等・暗号資産交換業者・資金移動業者・電子決済手段等取引業者などが並んでいます。今回の文書の「金融機関等」がこれとまったく同じ範囲かは、文書に明記されていません。

同じ文書が前提に挙げるもう1つの要請は、金融庁と日本銀行が2026年5月22日に連名で出した「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」です。

同じ日に出た、内閣官房の注意喚起

金融庁の文書が名前を挙げている内閣官房国家サイバー統括室の「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について」(PDF・2026年10月9日)は、金融機関に限った文書ではなく、特に大量の個人情報や機微な情報を取り扱う事業者等に、対策のさらなる徹底を速やかに検討するよう求めています。

大量の個人情報を取り扱う事業者等の情報システムが不正アクセスにより侵入され、個人情報を含むデータが窃取される事案を複数確認しております。

対策のポイントとして、①ウェブシステム等の適切な管理、②サプライチェーン(委託先など)を通じた侵害への対策、③データの適切な管理、の3つを挙げています。こちらの文書には、本人確認の方法についての記述はありません。

自分に関係があるか:口座の本人確認はどうなる?

これから口座を作る人

今回の要請を受けて、2027年4月1日より前に、金融機関等が「免許証と顔を撮って送る」方法の受付をやめ、ICチップの読み取りなどに切り替える可能性があります。

各社が受け付ける書類・方法や切り替えの予定は、今回の金融庁の文書には書かれていません。2027年4月1日以後に残る方法には、ICチップの読み取りのほか、マイナンバーカードの電子証明書を使う方法や、書類の送付と転送されない郵便を組み合わせる方法もあります(以前の記事)。

一例として、国内の暗号資産交換業者のBTCBOXは、10月1日の「本人確認方法の変更に関するお知らせ」で、2027年4月1日のルール変更を利用者に告知しています。

本人確認は厳格化される?

要請の2つ目は、送られてきた書類の画像や顔の画像に「不自然な点がないか」などの確認を、改めて徹底することです。金融庁は文書で、なりすましの手口が巧妙化していると書いています。新しい審査基準を定めたものではなく、撮り直しや追加確認の頻度がどう変わるかは、文書には示されていません。

すでに口座を持っている人

金融庁の文書には、すでに本人確認を済ませた顧客に、確認のやり直しを求める記述はありません。2027年4月1日のルール変更についても、警察庁の概要は、確認記録の保存に加え、原則として記録上の本人と同じ人であることの確認と、所定の事項の記録・保存(取引の日から7年間)を条件に、改めて本人確認(取引時確認)を行う必要はないとしています(ハイリスク取引などを除く。詳しくは以前の記事)。

ただし、各社が独自に登録情報の更新などを求める可能性はあります。自分の口座で何か求められるかは、各社のお知らせが確認先になります。

本人確認書類の画像が漏れていないか

金融庁と内閣官房の文書は、どの事業者で漏えいが起きたかを挙げていません。個別の事案について、事業者が公表した情報や利用者向けのお知らせがある場合は、そこに被害や対応の内容が示されます。不正アクセスによる個人データの漏えい(またはそのおそれ)は、個人情報保護法に基づく漏えい等報告の対象です。報告先は、業種などにより個人情報保護委員会または権限委任先の省庁となります。

この件が示していること:本人確認は「画像」から「ICチップ」へ、移行の前倒しを要請

関連するサイバー対策と本人確認のルール変更を、時系列で並べます。

時期出来事
2024年10月4日金融庁の「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」適用開始(暗号資産交換業者・金融商品取引業者等も対象)
2025年6月24日ネットの本人確認を見直す犯収法施行規則の改正命令が公布(施行は2027年4月1日)
2026年3月6日対面の確認方法を見直す改正命令が公布(施行は2027年4月1日)
2026年5月22日金融庁・日本銀行が「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」を要請
2026年10月1日BTCBOXが本人確認方法の変更を利用者に告知
2026年10月9日内閣官房が漏えい事案を踏まえた注意喚起。金融庁が画像送信方式からICチップ読み取りへの前倒しを要請
2027年4月1日改正命令の施行(一般的なネットの本人確認で、画像を送る方法が原則として使えなくなる)

ICチップの読み取りに移る理由として、金融庁は文書でICチップ情報の読取を「不正対策として極めて効果が高い」と書いています。今回の文書は、その移行を施行日より前に進めるよう求めています。

今回の文書では、サイバー対策の点検と、本人確認の方法の前倒しが、同じ「記」の中に並んでいます。

最後にネットで口座を作ったとき、送ったのは書類の画像でしたか、ICチップの情報でしたか。

今回の文書では分からないこと・この記事で未確認の事項

  • 各社が、いつ画像を送る方法の受付をやめるか(この記事の確認時点では、10月9日の要請を受けた各社の告知は調べていない)
  • 金融庁の文書が背景に挙げる漏えい事案が、どの事業者のものか(金融庁・内閣官房の文書には記載がない)
  • 画像の確認の徹底で、各社の審査の運用(撮り直し・追加確認の頻度)がどう変わるか

出典・確認日

  • 金融庁「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について」(令和8年10月9日)
  • 内閣官房国家サイバー統括室「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について」(2026年10月9日)
  • 金融庁「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(令和6年10月4日適用)
  • 金融庁・日本銀行「『フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応』に係る要請について」(令和8年5月22日)
  • 個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」
  • BTCBOX「本人確認方法の変更に関するお知らせ」(2026年10月1日掲載)

確認日: 2026年10月9日。本記事は公表された資料の記載を整理したものです。個別の手続きの確認先は、利用している事業者の案内です。

この記事のまとめ

  • 金融庁は2026年10月9日、金融機関等に、本人確認書類の画像を送る方法から、ICチップ情報の読み取りへの移行を「施行日を待たず、可及的速やかに」進めるよう求めました
  • 背景として、不正アクセスで本人確認書類の画像を含む顧客情報が漏れる事案を挙げています(事業者名は書かれていません)
  • 要請はほかに、サイバー対策の点検と、送られてきた書類・顔の画像に不自然な点がないかの確認の徹底の2つです
  • ルールの施行日(2027年4月1日)は変わっていません。文書は各社共通の切り替え日を示しておらず、「施行日を待たず、可及的速やかな対応」を求めています
  • 今回の文書は宛先の業態を挙げていません。文書が前提に挙げるサイバー対策のガイドラインでは、「金融機関等」に銀行・金融商品取引業者等・暗号資産交換業者などが含まれます
  • すでに口座がある人について、今回の文書に確認のやり直しを求める記述はありません

あわせて読みたい

  • 2027年4月から、ネットの本人確認で「免許証の写真と顔の撮影」が原則使えなくなる|マイナンバーカードなどのICチップ読み取りへ【犯収法施行規則】
  • 口座開設の流れ ── 初心者向けに手順と必要なものを解説【2026年版】
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※本記事は公表された資料・発表の内容を整理した一般的な情報提供であり、特定の個人・団体・商品・サービスの利用や解約を勧めるものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。元本保証はなく、損失が生じる可能性があります。税務の取扱いについては税理士に、法律上の論点については弁護士にご確認ください。

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