USDCのような「1ドル=1コイン」で値動きを抑えたコインを、日本国内で売買したり預かったりする会社は、金融庁か財務局に登録しないといけない決まりになっています。
その登録を受けた会社の一覧が、2026年8月27日付で更新されました。載っているのは、いまのところ2社だけです。SBI VCトレードと、8月27日に加わったコインチェックです。
ビットコインなどを扱う会社(27社)とは別の登録で、数がまったく違います。自分の使う会社が載っているかどうかは、金融庁のサイトで名前を見れば確かめられます。
金融庁は2026年8月27日付で電子決済手段等取引業者登録一覧を更新しました。同日付でコインチェック株式会社が登録され、掲載業者は2社になっています。
この記事で分かること
- 登録一覧に載っている2社と、取り扱う銘柄
- 暗号資産交換業の登録と何が違うのか
- コインチェックのUSDCはいつから使えるのか
- 登録を受けた事業者かどうかを見る手順
- 金融庁が一覧に書いている注意書き
- 現時点で未確定の事項
制度情報の整理であり、特定の投資判断や資産の移動を推奨するものではありません。
電子決済手段等取引業者 金融庁の登録一覧に載っている2社
一覧の表題は「電子決済手段等取引業者登録一覧」、基準日は令和8年(2026年)8月27日現在です。原文には「全業者数:2」と書かれています。
| 登録番号 | 業者名 | 登録年月日 | 取り扱う電子決済手段 |
|---|---|---|---|
| 関東財務局長 第00001号 | SBI VCトレード株式会社 | 2025年3月4日 | USDC、RLUSD、JPYSC |
| 関東財務局長 第00002号 | コインチェック株式会社 | 2026年8月27日 | USDC |
どちらも所管は関東財務局です。登録番号は関東財務局長が付ける通し番号で、第00001号・第00002号は登録された順番を表しています。
コインチェック株式会社も同日、電子決済手段等取引業登録を完了したと発表しています。
暗号資産交換業の登録とは別の登録
ここが混同されやすいところです。ビットコインを扱う登録と、USDCを扱う登録は別物です。
金融庁が公表している暗号資産交換業者登録一覧(令和8年8月21日現在)を見ると、こちらは「全業者数:27」です。基準日は電子決済手段等取引業者の一覧(8月27日現在)とは別で、一覧ごとに更新日が異なります。bitFlyer、ビットバンク、GMOコイン、コインチェックなど、名前を聞いたことのある会社が並んでいます。
つまり、
- 暗号資産交換業 … ビットコインやイーサリアムなど、値動きするコインの売買・管理 → 27社
- 電子決済手段等取引業 … USDCなど、法定通貨の価値に連動させる設計のコインの売買・管理 → 2社
コインチェックは両方の一覧に載っています。ひとつの会社が、扱うものに応じて別々の登録を受けるという形です。根拠となる法律はどちらも資金決済に関する法律です。
たとえば、ある取引所が暗号資産交換業の登録を持っていても、それだけでUSDCを扱えるわけではありません。USDCを扱うには電子決済手段等取引業の登録が別に要る、という関係です。
コインチェックのUSDCはいつから使えるのか
登録一覧には、取扱いの開始時期は書かれていません。
登録一覧に記載されるのは、登録番号・登録年月日・業者名・所在地・取り扱う電子決済手段までです。「いつサービスが始まるか」は金融庁の一覧の対象外で、各社の告知に委ねられています。
現時点で確認できるのは、2026年8月27日付で登録が完了し、取り扱う電子決済手段としてUSDCが記載されているというところまでです。実際の提供開始日は、各社の告知で示される事項のひとつです。
登録を受けた事業者かどうかを見る手順
金融庁は登録一覧の中で、電子決済手段等取引業者は金融庁・財務局への登録が必要であるとしたうえで、利用する際には登録を受けた事業者かどうかを金融庁・財務局のホームページで確認することを、注意点のひとつとして挙げています。
一覧は金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧にまとまっています。このページの中に、業種ごとにPDFとExcelが並んでいます。
- 「電子決済手段等取引業者」… USDCなどを扱う会社の一覧
- 「暗号資産交換業者」… ビットコインなどを扱う会社の一覧
一覧には法人名がフルネームで載っています。サービス名(ブランド名)ではなく、運営している法人の名前で探すことになります。たとえば「Coincheck」というサービス名ではなく「コインチェック株式会社」という法人名で載っています。
なお、名前が載っていない事業者から勧誘を受けた場合の注意点は、金融庁の暗号資産11項目要請の記事でも扱っています。
金融庁が一覧に書いている注意書き
登録一覧の冒頭には、金融庁自身による注意書きが置かれています。登録=お墨付き、ではないという趣旨のことが明記されています。原文はこうです。
本一覧に記載された電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段は、当該電子決済手段等取引業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
金融庁・財務局が、これらの電子決済手段の価値を保証したり、推奨するものではありません。
さらに、利用する際の注意点として次の2点が挙げられています。
- 電子決済手段は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではなく、インターネット上でやりとりされる電子データであること
- 電子決済手段は、価格が変動することがあり、損をする可能性があること
「1ドルに連動する設計」であることと、「価値が保証されている」ことは別だ、というのが一覧の書きぶりです。
現時点で未確定の事項
- コインチェックでのUSDC取扱いの開始日。登録一覧には記載がありません
- 今後の登録業者数。一覧は随時更新されるため、2社という数は2026年8月27日時点のものです
- 各社が扱う銘柄の増減。一覧の「取り扱う電子決済手段」欄は、登録後に変わることがあります
- 手数料・取引単位・入出金の条件。登録一覧には含まれず、各社の説明によります
確認日: 2026年8月28日 本記事は、金融庁が公表している登録一覧および各社の公表資料に基づく制度情報の整理です。掲載内容は確認日時点のものです。
この記事のまとめ
- 電子決済手段等取引業は、USDCのように法定通貨の価値に連動させる設計のコインを扱う事業者に必要な登録で、ビットコインなどを扱う暗号資産交換業(27社)とは別の登録です
- 金融庁の登録一覧は2026年8月27日付で更新され、掲載業者はSBI VCトレード(2025年3月4日登録、USDC・RLUSD・JPYSCを取扱い)とコインチェック(8月27日登録、USDCを取扱い)の2社のみです
- コインチェックは暗号資産交換業と電子決済手段等取引業の両方の一覧に載っており、1社が扱うものに応じて別々の登録を受ける形になっています
- 登録一覧には取扱いの開始時期は記載されていません。コインチェックのUSDCがいつから使えるかは、登録一覧からは分からないとされています
- 金融庁は一覧の冒頭で「登録は電子決済手段が資金決済法上の定義に該当することを確認したにすぎず、価値を保証・推奨するものではない」と注記しています
この記事に出てくる言葉
- 電子決済手段
- 資金決済に関する法律で決められた区分のひとつ。日本円や米ドルなど法定通貨の価値に連動させる設計で発行され、代金の支払いに使えるものを指します。USDCやJPYSCがこの区分にあたるものとして一覧に記載されています。値動きを狙う暗号資産とは、法律上の扱いが分かれています。
- 電子決済手段等取引業
- 電子決済手段の売買・交換・管理などを業として行うこと。行うには金融庁または財務局の登録が必要です。ビットコインなどを扱う「暗号資産交換業」とは別の登録になります。
- 暗号資産交換業
- ビットコインやイーサリアムなど暗号資産の売買・交換・管理などを業として行うこと。こちらも金融庁または財務局の登録が必要で、2026年8月21日現在の登録は27社です。
- 関東財務局
- 財務省の地方支分部局のひとつで、関東地方を所管します。本店が管内にある金融関係の事業者の登録や監督を担当しており、登録番号は「関東財務局長 第00001号」のように付けられます。
※本記事は公表された資料・発表の内容を整理した一般的な情報提供であり、特定の個人・団体・商品・サービスの利用や解約を勧めるものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。元本保証はなく、損失が生じる可能性があります。税務の取扱いについては税理士に、法律上の論点については弁護士にご確認ください。
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